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戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月26日に施行されました。これにより今後は戸籍や住民票にフリガナが記載される事になります。

 

 

順次、住民票上の住所あてに、戸籍に記載される予定のフリガナについての通知が送付される予定となっています。通知が届いたら、正しいフリガナが記載されているか確認する必要があります。

 

正しいフリガナが記載されている場合は特に届出等は必要なく、通知に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載されます。しかし、通知に記載されたフリガナがご自身の認識と異なる場合は、訂正のための届出を行う必要があります。詳しくは自治体のホームページ等をご確認ください。

 

なお、戸籍にフリガナが記載されるのは、いま現在戸籍に入っている方だけで、同じ戸籍内であっても、離婚した配偶者やその配偶者の戸籍に入った子、分籍等により戸籍から抜けた方(既に亡くなった方を含む)のフリガナは記載されません。

 

 

普段の生活でご自身やご家族の戸籍を見る機会はそう多くないと思います。しかし、たとえば「相続」が発生したときは、ご自身を含めた親族の戸籍をたくさん集めて内容を確認する必要があります。しかし見慣れない戸籍の内容を読み解くのは大変難しく、いざ相続手続きを始めてみると相続関係がよくわからず思うように進まないといったこともあるでしょう。

 

行政書士は、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書などの書類作成を通じて、相続を円滑に進めるためのお手伝いをすることができます。それらの書類を作成する過程には、戸籍の収集やその内容の確認も含まれます。一見複雑な戸籍であっても、専門家である行政書士がチェックすることで、正確な相続関係を把握することが可能です。

 

 

相続など「戸籍」に関わるお手続きでお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。
※相続人間で争いがある場合(弁護士業務)はもちろん、相続による所有権移転登記(司法書士業務)、相続税の申告(税理士業務)などは、法の定めによりお引き受けできません。

 

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